障がい福祉サービスを
利用するための流れ
相談支援専門員に相談しましょう!!
障がい児通所サービス等を利用するためには、一人ひとりの「障がい児支援計画」を作成する必要があります。
これは皆さんのお困りの内容に合わせて、障がい福祉サービスを利用していくための計画です。
これを作り必要があれば見直しを行っていきます。
※津市健康福祉部障がい福祉課の資料より引用
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1.申請
市に対して障がい福祉サービスの申請(新規・変更・更新)をしてください。
市の担当者による認定調査や聞き取りが必要な場合があります。 -
2.作成依頼
障がい児相談支援事業所へ計画の作成を依頼してください。
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3.契約
障がい児相談支援所を選んだら契約しましょう。
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4.計画案作成
障がい児支援事業所の相談支援専門員と一緒に必要なサービス事業所を探しましょう。
サービス等の利用が決まったら相談支援専門員が作成する計画案を確認しサインをします。 -
5.支給決定・利用
市は計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を発行します。
サービスの利用を開始します。 -
6.モニタリング
担当の相談支援専門員が障がい児支援計画の定期的な見直し(モニタリング)を行います。
計画を変更したい時などはいつでも変更することができます。
■ あのつ相談支援所
津市藤方2598番地2
TEL 059-222-9090 月~金曜日(土日祝休)10:00~17:00
■ 津市障がい福祉課
津市西丸之内23番1号
TEL 059-229-3157 月~金曜日(土日祝休)8:45~16:00