あのつ相談支援事業所とは

あのつ相談支援事業所は、
●本人・家族、学校、行政、支援者をつなぐネットワークを構築します。
●障がいのある幼児・児童・生徒が抱える問題と、その原因となる
環境及び社会課題を解決するための相談支援に努力いたします。

私共「あのつ相談支援事業所」が従事する「障がい児支援事業」は児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練が必要な児童・生徒に対して日常生活の基本動作の指導や知識・技能の提供、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。
あのつ相談支援事業所は、地域の保健、医療、障がい福祉、教育、就労支援などの関係機関と連携して一貫した支援を提供します。

「3歳児健診」

3歳児健診は、子どもの成長や発達を確認し、必要に応じて支援につながる大切な機会です。
健診では、視力・聴力・ことばの発達、社会性、運動機能など幅広い項目がチェックされ、診断によっては専門機関での受診が推奨されることもあります。
特に言葉の遅れ・社会性の発達・視覚や聴力の問題などが指摘される場合があり、発達の個人差を考慮しながら「要検査」や「要フォロー」と判断されることがあります。
また、「グレーゾーン」と呼ばれるケースもあり、発達障がいの診断はつかないものの発達障がいの特徴が見られることもあります。
健診での指摘があった場合でも、焦らず専門家(小児科医・児童精神科医・発達障害専門医・言語聴覚士・作業療法士)や自治体の相談窓口を活用しながら、子どもに合ったサポートを検討していくことが大切です。
※厚生労働省「乳幼児に対する健康診査の実施について」を参照

「5歳児健診」で気になる点が見つかった場合は
下記のサポートが始まります

  • 健診当日専門家から助言を受け、保育園や幼稚園の先生と保健師が連携し見守っていきます。
  • 発達支援センターなどの専門施設で定期的なサポートを受けながら就学の準備を行います。
  • 専門的な医療機関で相談や診察を受けます。
    どのサポートが最適かは、お子さんの特徴や保護者の希望を考慮しながら専門家のチームで丁寧に検討されます。

幼児から高校生対象の「障がい児支援事業」

①児童発達支援事業

児童福祉法に基づく障がい児通所支援の1つで、小学校就学前の障がいがある子どもが主に利用し支援を受けるための制度です。
日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するなど障がい児への支援を目的にしています。

②放課後等ディサービス

発達障がいをはじめ、障がいのある小学生~高校生を対象に日常生活を送るための動作や社会性の習得を目指して支援をする障がい児通所支援です。
基本的には放課後や土日祝日・長期休暇中に利用できます。
対象は6歳から18歳ですが必要と認められた場合に限り、20歳まで通うことが可能です。

③保育所等訪問支援

障がいのある子どもが保育所や学校などで集団生活を送るための支援を行うサービスです。
2012年の児童福祉法改正で創設されました。
保育所や幼稚園、認定こども園、小・中学校、放課後児童クラブなどを訪問し集団生活への適応のために専門的な支援を行います。